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構造計算と4号特例

構造計算が出来ると言う事。そして4号特例について。

構造計算と4号特例

SE構法は、科学的に根拠のある耐震性能を確かめ実現させる構法

SE構法は、構造計算(許容応力度計算 / 立体解析構造計算プログラム)を行うことで、
科学的に根拠のある耐震性能を確かめ実現させる構法です。 耐震性能を確かめる事が出来る、構造計算が出来る、と言うのが、SE構法の最大の特徴であり、メリットです。

  • 4号特例と言う規定をご存知ですか?
  • 4号特例と言う規定をご存知ですか?

    4号特例とは、木造住宅の構造検査が免除されると言う何とも不思議な規定です。一般的な木造戸建て住宅(2階建て以下)は『4号建築物』『4号建物』と言われ 確認申請時に構造計算の簡略化できることが認められています。ただし、2×4工法の家やプレハブ工法の家は除かれ、あくまでも日本で昔から採用されている木造在来工法の住宅が対象です。では、『4号建築物』『4号建物』とは、どのような建物かというと、

    ・木造の建築物
    ・階数が2階以下
    ・延べ面積が500㎡以下
    ・高さが13m以下
    ・軒の高さが9m以下
    ・不特定多数の人が利用しない建物
    まさに、3階建てを除くほとんどの木造戸建て住宅が当てはまります。

「構造計算の審査を簡略化できる」とはどういうことか。

前記の条件に当てはまる木造戸建て住宅『4号建築物』『4号建物』は『審査の省略化』が認められており、
建築士が設計をしていれば確認申請時に構造計算書を添付する必要がありません。計算書が添付されていませんので、
構造については行政はチェックをしていないという事になります。

しかしながら、注意したいのは審査を省略できても『構造の安全性をチェックをしなくて良い』ということではないという事です。
確認申請時に審査が省略されていますが、守るべき計算や仕様のルールは決まっています。
例えば、①壁の量の確保(壁量計算)②壁配置のバランス ③柱の柱頭,柱脚の接合方法。さらには、基礎の仕様からはじまり、
屋根、土台、柱、横架材、筋交い、火打材、部材の品質と耐久性などの仕様まで。
すなわち、このような3つの計算と8つの仕様に従って設計していれば、過去の事例や研究結果から『ほぼ安全だろう。』と考え、
建築士の責任において行政はチェックをしない、とされています。

「4号特例」ができた理由
昔から木造住宅(二階建て以下)の多くは、大工さん、棟梁、工務店さんが長年の経験と勘で長い間、
建ててきたことにあるのではないかと言われています。
さらには、戸建住宅などの場合は何か問題が起こったとしても小規模であるために社会に与える影響は小さいと
考えられてきたことも要因のひとつだと考えられます。

まとめると一般的な在来木造、二階建て以下の建物では、
確認申請時に『4号特例』により構造の審査の省略が認められています。しかしそれは、構造の安全性のチェックを
しなくても良いということではなく、建築基準法で定められた計算方法と仕様規定により、
建築士が設計するだろうから行政は『審査しません。』という事です。
今後、お家をご検討される方々は是非とも、建築士や工務店さんにご自身のお家は構造の安全性が
しっかりとチェックされているかどうか、確認していただきたいです。