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42条2項道路

2020.06.29

こんにちは

 

 

本日もお昼は晴れましたね

 

 

お昼から、お客様の土地の現地調査をしてきました

 

 

暑い中ありがとうございますと、冷たいお茶を頂きました

 

 

とても嬉しい事ですね、こちらこそ感謝です

 

 

K様ありがとうございました

 

 

さて、少し話は変わりますが、最近建て替えを考えているお客さまが

 

 

ちらほらいらっしゃいます。

 

 

もともと土地にお家があり、壊して新築のお家を建てたいということですね

 

 

そこで少し注意しなければならないのが、全面道路などの関係性です

 

 

42条2項道路という単語は聞いたことがありますでしょうか

 

 

簡単にどんな道路かと言いますと、道路の幅が4m未満の道路になります

 

 

それが、建て替えなどにどう影響を及ぼすかというと

 

 

現在の法律では、基本的に道路は幅4m以上を確保しなければならないのですが

 

 

狭い道路に土地が接している場合にその土地に新しく建築をしようとすると

 

 

道路中心線から二メートルまでは土地として使えませんよ、となる場合があるのです。

 

 

全ての狭い道路が当てはまるわけではありませんが、

 

 

建て替えを検討している方でその土地に狭い道路が接している場合は要注意なので

 

 

確認をするのをお勧めします

 

 

また、新しく土地を買われる方も既存の建物があり、狭い道路が接している土地は

 

 

不動産会社や、市役所で確認をしてみるといいと思います

 

 

以上、kotori事務所からでした

 

 

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2020.06.29