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こんにちは
昨日に引き続き減税措置の住宅ローン減税についてです。
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、
取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の
金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます
(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。
また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
この住宅ローン減税制度は、平成26年4月からの消費税率の引上げにあわせて、
下表のとおり大幅に拡充されています。
表:http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/
なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。
(世帯単位ではないことに注意してください。)
すまい給付金と合わせて計算すると建築時期を急ぐ必要がない場合も
ございますのでご検討いただければと思います。
prev.
すまい給付金
2016.02.20
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