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道路のルール

2019.07.19

 

 

 

こんばんは

 

 

 

昨日の夜からすごい雨でしたが、

今はすっかり止んでいますね

 

 

これからまた降るようですが、

まったくその気配がないので、何度も外を見て確認してしまいます

 

 

 

 

さて、今日は私たちが生活するうえで、

利用しない日はない道路について少しお話したいと思います

 

 

 

何気なく道路を毎日通っていますが、色んな道路がありますよね

 

 

 

 

車がたくさん通る道、行き止まりの道、

広い道や狭い道、などなど。。。

 

 

 

 

 

実は私たちが何気なく過ごしている道路にも、

家を建てるにあたって、申請時や工事中など、大きく関係しているのです

 

 

 

 

建築基準法(第42条)によって、種類と規定が定められています

 

 

 

大きく分けて、6項目。

1項目には更に、5つあります

 

 

 

42-1-1
「1号道路」
幅員が4m以上の道路。国道、県道、市道などの道路。

最も多い道路です

 

42-1-2
「開発道路」

公園・緑地・広場などの

公共施設の1つとして造られた道路。

 

42-1-3
「既存道路」
建基法の適用及び都市計画区域に指定される以前から存在した4m以上の道路。

古くからあるものの為、道路の境界線がはっきりしないのが問題視されています

 

 

42-1-4
「計画道路」
道路幅員が4m以上で、

2年以内に事業の工事が予定されている道路。

(特定行政庁が指定している)

 

 

42-1-5
「位置指定道路」

数区間の分譲での行き止まり道路に多い。

 

 

42-2
「2項道路」
建基法の適用及び都市計画区域に指定される以前から存在した4m未満の道路。

 

42-3
「3項道路」
土地の状況により4m未満で指定された道。

 

42-4

「4項道路」
6m区域内で、道路幅員が6m未満の特定行政庁が認めた道。

 

42-5
「5項道路」
6m区域指定時に現存していた道で幅員4m未満の道。

 

42-6
「6項道路」
幅員1.8m未満の2項道路。

 

 

 

 

少し難しい内容にはなってしまいましたが、

道路は4mを基準に規定が定められているのです

 

 

 

 

新しく家を建てるにあたって、

建築の面以外にも、生活する面で、大きく関わってくる道路

 

 

 

 

近隣の方とのトラブルや、事故などを防ぐ為にも、

土地選びの際には、どんな道路に面しているのかも

知っておくといいかもしれません

 

 

 

それでは、また明日~

 

 

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